2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
もう同じことを繰り返してもしようがないんですけど、当時、北海道警察はメディアなどに対して、そういう身柄を拘束したり排除をした根拠として選挙の自由妨害罪だと、そう言ったんですが、それは御存じないですか。
もう同じことを繰り返してもしようがないんですけど、当時、北海道警察はメディアなどに対して、そういう身柄を拘束したり排除をした根拠として選挙の自由妨害罪だと、そう言ったんですが、それは御存じないですか。
もう時間が来ましたから、公選法に基づく選挙妨害について、選挙の自由妨害罪とは一体何なのかと、公職選挙法の二百二十五条ですけれども、これまで判例があります、大阪高裁、最高裁でも。誰かお答えできる方いらっしゃいますか、法務大臣でなくても。
それから、加えて候補者などのウエブサイトを改ざんをする行為、これは選挙の自由妨害罪あるいは不正アクセス罪、これは不正アクセス行為の禁止等に関する法律というふうなものがありますが、いわゆる不正アクセス罪に該当しますから、これも当然に罰則の対象になっていると、こういうことであります。
その二が、第百一条、投票事務関係者の国民投票運動の禁止、第百二条、中央選挙管理会の委員などの国民投票運動の禁止、第百九条、組織的多数人買収及び利害誘導罪、第百十一条、職権濫用による国民投票の自由妨害罪、第百十二条、投票の秘密侵害罪、第百十三条、投票干渉罪、これまでの規定について、多数の投票人が一般にその自由な判断による投票を妨げられたと言える重大な違反があったこと。
このような今申し上げた考え方に基づきまして、この法律案では、組織的多数人買収・利害誘導罪のほかに、職権濫用による国民投票の自由妨害罪など、投票の公正さを確保するための必要最小限度の罰則規定のみを設けることにした、こういうことでございます。
その意味で、国民のいろいろな運動、意見交換を萎縮させないという意味で必要最小限の罰則に限定をしているわけでございまして、今回の法律案の中では、職権濫用による国民投票の自由妨害罪など、投票の公正さを確保するための最小限のものに限定をしているということでございます。
まず、公民権停止中の者にも投票権を認めること、三カ月居住要件の撤廃、発議から投票までの周知期間、広報協議会の構成や協議会が作成するパンフレットに対する反対会派や反対意見の反映のための配慮、それからマスコミ規制の全廃、外国人の国民投票運動の自由化、政党等の国民投票運動の一部公営、投票に固有の自由妨害罪の取捨選択、以上のほかにも、当初において意見の乖離があったわけではありませんけれども、個別発議、個別投票
第七に、罰則についても、職権濫用による国民投票の自由妨害罪、投票の秘密侵害罪等の投票の公正さを確保するための必要最小限の規定のみを設けることとしたほか、いわゆる買収罪についても、人を選ぶ選挙運動と国家の基本法制のあり方を選択する国民投票運動との差異にかんがみて、その対象を社会常識的な行為を逸脱する悪質な行為に限定するべく、組織により、多数の投票人に対し、賛成または反対の投票をし、またはしないよう勧誘
このような考え方に基づき、この法律案では、組織的多数人買収、利害誘導罪のほか、職権濫用による国民投票の自由妨害罪など、投票の公正さを確保するための必要最小限度の罰則規定のみを設けることとしております。 以上でございます。(拍手) 〔鈴木克昌君登壇〕
投票の自由、平穏を害する罪について、国民投票事務関係者に対する暴行罪、国民投票の自由妨害罪、凶器携帯罪、投票の秘密侵害罪などは投票の公正さを担保するために必要でしょう。 国民投票運動への公費助成については、国会に議席を有する政党に対し、テレビ、新聞の無料枠の提供などを考えるべきと考えます。 さて、次の大きな問題は、投票用紙とその記載方法です。
また、二百二十五条は、選挙の自由妨害罪を規定しています。それに対する罪として、四年以下の懲役または禁錮が定められています。したがって、同様な事例の中で、不正な方法による選挙の自由を妨害することを共謀した場合も、このような事例はこの共謀罪に該当するでしょう。 この法案を提案している法務省は、このような事例は該当しないと言うでしょう。しかし、法文上、それが該当しない保障はどこにもありません。
御指摘ございました公職選挙法の選挙の自由妨害罪につきましては、公職選挙法の二百二十五条第二号が、選挙に関し、交通もしくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、または文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、四年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金に処するというふうに規定しているところでございます。
後援会名簿といいますと、我々にとっては命の次に大事なものでございますけれども、政治活動を行っていく中でどうしても必要なものですから、公職選挙法上の罪、例えば、選挙の自由妨害罪に当たるのか当たらないのか、その辺を一般論として御教示いただければと思いますが、選挙部長、いかがでしょうか。
第三に、国外における選挙の公正を確保するため、買収罪、選挙の自由妨害罪、詐偽投票罪、公務員等の選挙運動の制限違反の罪及びこれらに類する罪は、国外においてその罪を犯した日本国民に適用することといたしております。 第四に、国外における選挙という性格にかんがみ、天災等の避けることができない事故等により在外投票を期間内に行うことができない場合の措置等所要の特例を設けることといたしております。
以上のほか、両案とも、国外における選挙の公正を確保するため、買収罪、選挙の自由妨害罪、詐偽投票罪、公務員等の選挙運動の制限違反の罪及びこれらに類する罪は、国外においてその罪を犯した日本国民にも適用することといたしております。
第五に、国外における選挙の公正を確保するため、買収罪、選挙の自由妨害罪、詐偽投票罪、公務員等の選挙運動の制限違反の罪及びこれらに類する罪は、国外においてその罪を犯した日本国民にも適用することといたしております。 以上のほか、国外における選挙という性格にかんがみ、天災等の避けることができない事故により在外投票を期間内に行うことができない場合の措置等所要の特例を設けることといたしております。
第三に、国外における選挙の公正を確保するため、買収罪、選挙の自由妨害罪、詐偽投票罪、公務員等の選挙運動の制限違反の罪及びこれらに類する罪は、国外においてその罪を犯した日本国民に適用することといたしております。 第四に、国外における選挙という性格にかんがみ、天災等の避けることができない事故等により在外投票を期間内に行うことができない場合の措置等所要の特例を設けることといたしております。
○橋本敦君 今、大臣がおっしゃった関係法令ということでは、選挙法それ自体の中で選挙の自由妨害罪もあり、あるいは特定の利害誘導の禁止があり、あるいはまた利害関係利用で威迫、これもいけないということになっていますから、そういう労使関係を一体として企業ぐるみでやるということは、そういったこととの関係でも問題があるわけですね。 ヤマハの場合もそうなんです。
結局法律に当てはめれば利害誘導罪になったり、あるいは選挙自由妨害罪になったりすると思います。企業ぐるみ選挙をそういう罪名で検挙したことはあるんですか。
選挙だったら選挙自由妨害罪というのもあります。厳格な意味で選挙自由妨害罪になるかどうかは別として、警察が後援会員のたまり場に出かけていろいろ聞きただすとか、推薦決定をした自治会長の家を訪問してどういう経過で推薦を決めたんですかというようなことを聞く、そんなことが警察にできると思っているんですか。こういうことは悪いことだとは思いませんか。
私はいろいろ罰則を研究してみましたが、選挙の自由妨害罪、それから選挙犯罪の扇動罪とか、罰則は割合細かいですね。そして、単に買収という刑事犯に突っ込まないでも簡単に取り締まりができるような規定が見受けられる。
お尋ねの件についてでございますが、自治省といたしましては事実関係を調査、確認する立場にはございませんので、当該案件につきましての具体的な答弁は差し控えさしていただきたいとは存じますけれども、公職選挙法におきましては、選挙に関し、公職の候補者あるいは公職の候補者となろうとする者などに対し暴行または威力を加えました場合には、同法第二百二十五条に規定する選挙の自由妨害罪が成立するものとされているところでございます
○橋本敦君 刑事局長、そういうわけですから、この件の告訴については脅迫罪を理由として告訴しておりますが、今お話しの選挙の自由妨害罪が成立する法的可能性もありますので、これも含めて徹底的な捜査をお願いしたいと思いますが、いかがですか。
○説明員(小杉修二君) それで、告訴人主張によるところの現住建造物放火罪及び選挙の自由妨害罪という事実で告訴状を出していただいたわけでありますが、その間に警察としては本件の火災事件がいまだ放火か失火のいずれであるかという判断ができなかったので、今できない状態でありますが、そういう状態の中で受理するかどうかということについて係官と若干やりとりがあったようでございますが、結果的には告訴状を置いていかれましたので
第三に、国外における選挙の公正を確保するため、買収罪、選挙の自由妨害罪、詐偽投票罪、公務員等の選挙運動の制限違反の罪及びこれらに類する罪は、国外においてその罪を犯した日本国民にも適用することといたしております。 第四に、国外における選挙という性格にかんがみ、天災等の避けることができない事故により在外投票を期間内に行うことができない場合の措置等所要の特例を設けることといたしております。